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本来、敷金は、契約時に賃借人が賃貸人に対して家賃の滞納や不払い等、あるいは、入居中の故意・過失による建物の損耗等の損害賠償の備えとして預けているものなのです。
ところが、現在では、退去時に入居時と同じような状態に戻すことが賃借人の義務であるかのように扱われ、敷金は、その費用のために預けているお金だから、きれいに使用していれば通常使用の範囲であり敷金内で納まることもあるが、通常使用の範囲を超えた入居況であった場合には、当然敷金内では納まらず、不足金を支払わねばならない。
あるいは、敷金を少し超える費用が必要だが、敷金放棄でなんとか済ませましょう等と、さもおまけをしてあげますといったような論調で、当たり前のように敷金精算が行なわれています。
百戦錬磨の賃貸人や不動産業者にそれが通常の敷金精算の仕方だと言われると、多少は疑念を持っても、仕方無いとか敷金内で納まればいいかなどと諦めている方が非常に多いのが現実です。
でも、それでよいのでしょうか。
敷金は、もともとあなたのお金なのですから、損害賠償分は当然負担しなければなりませんが、それ以上は返ってきて当たり前のものなのですから。
これから解約・退去される方、ぜひとも弊社にご一報ください。
誤った敷金精算が行なわれないようにアドバイスいたします。
また、不当な敷金精算が行なわれようとした場合には、強力にサポートいたします。
具体的にどのような敷金精算が行なわれているか、いくつかの事例を紹介します。
| 事例@埼玉県春日部市のOマンションに入居していたUさん(80歳)の場合。 |
3LDK家賃116,000円のマンションに約3年間入居。お年寄りの女性のひとり暮らしできれいに使用していたが、各居室と台所の壁に数箇所づつクロスの擦り傷・破れ箇所が認められた。
不動産業者より、畳表替・襖貼替・ハウスクリーニング・床フローリング部ワックス掛け及び壁クロスの貼替費用(傷付けた面については、100%負担残りの面については、経年変化分を差し引いた55%の負担で計算)として合計約262,000円を請求され、敷金324,000円から差し引いて約60,000円が返金された。 |
※ガイドラインに沿った敷金精算方法といいながら、いかにももっともらしく経年変化等の言葉を用いているが、全く理の適わない貸主有利のでたらめな解釈で賃借人に多額の負担を課している例。
| 事例A埼玉県蕨市のWマンションを借りていたTさん(39歳)の場合。 |
3LDK家賃120,000円のマンションをセカンドハウスとして借りたが、本人の都合で未入居・未使用のまま3ヶ月後に解約。
不動産業者より、畳表替・襖貼替・障子貼替・ハウスクリーニング・カーペットクリーニング・床フローリング部ワックス掛け代金として合計約170,000円を請求され、敷金240,000円から差し引いて約70,000円が返金された。 |
※未使用であるにもかかわらず契約書記載の退去時の賃借人負担項目を盾にして、多額の負担を課している例。
| 事例B埼玉県川口市のHマンションに入居していたMさん(38歳)の場合。 |
2LDK家賃120,000円のマンションに家族4人で約9年間入居。
喫煙していたため、部屋全体が黄ばんでおり、壁クロスにも破れ部分が数箇所あった。
また、障子の桟木も破損しており、床フローリングにも焼け焦げ1箇所・傷数箇所が認められた。
喫煙による黄ばみとの理由で不動産業者より、経年変化は考慮できないとされ、フローリングも補修ではきれいにならないとの理由で、畳表替・襖貼替・障子交換・壁クロス貼替・床フローリング貼替・ハウスクリーニング・エアコンクリーニング代金として約830,000円を請求され、敷金240,000円及び不足金として、590,000円を支払った。 |
※通常損耗の範囲を超える使用箇所はあったものの、それに乗じて明らかに賃借人義務範囲を超えた請求である例。
上記の事例は、最近実際に行なわれたものです。
そして、これが現在もごく普通に行なわれている敷金精算の現状なのです。
ガイドライン等のことを精算時に相手側に告げても、相手側に都合の良い解釈や、契約書の記載等であくまでも正当であるかのように言いくるめられ、時には恩着せがましく、『敷金内で何とかおさめるよう努力します。』などと言ってあたかも敷金放棄が賃借人にとって有利であるかのように促したりさえされています。
ガイドラインという言葉は、それを口にされるだけで、適正な取引が行われていると錯覚させられる力を持つことがあります。
たしかに『敷金内でおさまればいい。』と思っておられる方が多いのも事実です。
しかし、正当な費用ならともかく、不当な負担は、お金をドブに捨てているようなものです。
ずっと前の契約の時に預けたお金なので、自分の財布から出しているような感覚が無くなってしまっているのでしょう。
けれども間違いなく敷金は、あなたが預けたあなたのお金なのです。
弊社では、敷金トラブルを未然に防ぐための、マニュアル「敷金精算の不安はこうして解消しなさい!」を販売しております。
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