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敷金精算時に立会い業者より、「通常使用を超える損耗」と判断され、実際に負担請求をされた事例を紹介しています。
こちらの内容は、貸主側に請求された(消費税抜き)金額そのままを記載しており、決して適正な負担範囲・負担価格と言えるものではありません。 |
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食事室の壁クロスに6cmの擦り傷。
次の冷蔵庫跡の電気焼けとともに壁クロス全体の貼替代金42,000円請求された。
このハリ部分の部分貼替の負担、経年変化分を差し引いた負担5,250円で決着。 |
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食事室の冷蔵庫跡の電気焼け黒ずみ。
上の擦り傷と合わせて、部屋全体の貼替負担を請求された。
「通常損耗を超える損耗」に該当しないので負担無しで決着。 |
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食事室のキッチン前のフローリング油はね放置によるシミ汚れ。
目の前で、雑巾により、強くこすってみたが全く落ちないことを確認させられ、善管注意義務違反に該当する?との理由から、廊下・食事室のフローリングの全面貼替代金450,000円を請求された。
表面ワックス剥離で除去できるものと判断され、クリーニング費用8,000円を負担することで決着。 |
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洋室の床カーペットのシミ。
目の前で濡らした雑巾でこすってもシミが取れないことを確認させられ、床カーペットの貼替代金42,750円を請求された。
シミ取りスポットクリーニング代金として、3,500円の負担で決着。 |
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洗面所の壁にタオル掛け取付けのための吸盤用シールのはがし痕。
通常使用を超える損耗として、洗面所の壁クロス全面の貼替代金16,800円を請求された。
貸主の許可を得ていないことから、部分貼替の負担、経年変化を加味し、5,250円の負担で決着。 |
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和室の畳の変色と壁クロスの電気焼け黒ずみ。
テレビ・家具等の設置により、まだらに日焼けしていることにより、畳表替代金36,000円、テレビ跡の電気焼け黒ずみのため、部屋全体の壁クロス貼替代金32,200円をそれぞれ請求された。
「通常損耗を超える損耗」に該当しない
ので負担無しで決着。 |
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その他襖張替え・障子貼替・クリーニング代金等を含め、合計775,792円の請求に対し、57,120円の負担で決着した。 |
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