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「原状回復」の意味
「原状回復」という言葉は、敷金精算において最も重要な言葉と言えます。
「原状回復」を広辞苑で調べると、“結果として生じている現在の状態を、それを生じさせた原因以前の状態に戻すこと”となっています。
これをそのまま賃貸借取引に置き換えて解釈すると、“退去した現在の状態を入居する前の状態に戻すこと”となり、ときにはこの解釈がそのまま使われて敷金精算が行われることがあります。
しかし、賃貸借契約における「原状回復」とは、決して“退去した現在の状態を入居する前の状態に戻すこと”ではありません。
建物の価値というのは、時間の経過とともに居住の有無にかかわらず減少していくものと考えられています。
これを「自然損耗」とか「経年変化」等と言います。
そして不動産取引においては、賃借人の「原状回復義務」には、この「経年変化」は含まれないと解釈されているのです。
ちょっと話が難しくなってきましたね。
要するに、普通に生活していれば、自然に汚れたり老朽していくのは当たり前で、それについては賃借人に責任は無いということなのです。
もっと簡単に言えば、「原状回復義務」とは「損害賠償」であると考えればいいでしょう。
あなたが生活していて損害を与えた部分のみ、あなたに賠償責任があるということです。
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